年金から一時金への変更について

年金受取の一時金への変更

基金の終身年金および有期年金は、いずれも一定の期間内であれば受取方法を一時金に変更することができます。

税金の取扱い

年金を選択した後に一時金に受取方法を変更した場合、受取時期や受取範囲(全額または一部)によって所得の種類が決定します。

手続きに必要な書類

  • 『退職所得の源泉徴収票』のコピー
    給与所得の源泉徴収票ではありません。
    (退職金受領時、事業所から発行されたもの。紛失した場合は、退職時の事業所に再発行依頼してください)
    「一時所得」になる方は不要。
  • 「住民票」(コピー可)
  • 「年金証書」

振込時期

締切月の翌々月の1日振込となります。(手続き書類に不備なく受領した場合)
※1日が休日の場合翌営業日

一時金変更(手続き申請フォーム)

年金を一時金へ変更希望の場合は、基金から手続き書類を送付しますので、「一時金変更(手続き申請フォーム)」からご連絡ください。