弔慰金

制度のしくみ

  • 基金の年金の受給中または年金の受給を待期中に亡くなられた場合は、ご遺族に弔慰金をお支払いします。
  • お支払額は下記のとおりです。

弔慰金の額

20,000円

給付条件

  • 基金の年金の受給中または年金の受給を待期中に亡くなられた方のご遺族の方が請求することができます。
  • 弔慰金が支払われるご遺族の範囲や順位は下図をご参照ください。

遺族の範囲及び順位

順位 続柄
第一位 配偶者
第二位 ⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹
第三位 亡くなられた時に、その方の収⼊によって⽣計を維持していたその他の親族

※ 同順位の者が2 人以上となる場合には、その内の1人が行った請求は同順位の者全員が同意したものとみなします。
※ 第一位~第三位に該当するご遺族がいない場合は、埋葬を行った方に支給します。

請求の手続き

  • 基金から「死亡届」をご遺族に送付します。必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、基金に提出してください。