待期者の手続き
支給開始の手続き
受取開始年齢となる誕生月の前々月に、基金から登録住所宛に「年金支給開始届/年金裁定請求書」と「年金見込み額のご案内」を送付しますので、必要書類を添えて返信してください。
(送付書類イメージ「基金からの送付書類」)
年金を一時金に変更する場合は、ご本人より基金へ「一時金変更(手続き申請フォーム)」からご連絡ください。
退職時から住所が変わっている方は、支給開始の書類が届きませんので「住所変更(手続き申請フォーム)」より住所変更を行ってください。
住所を変更する場合
ご本人より基金へ「住所変更(手続き申請フォーム)」からの申請、または紙で申請をご希望の方は「手続き様式(用紙)ダウンロード」から用紙を印刷し、必要事項を記入のうえ基金へ郵送してください。
留意点
・住民票の提出は不要です。
・連絡をいただかないと、年金の支給開始手続き書類を基金から送付できませんので、必ず手続きをお願いします。
振込先を変更する場合
支給開始手続き時に振込先を確認しますので、変更手続きは不要です。
氏名を変更する場合
ご本人より基金へ「氏名変更(手続き申請フォーム)」からの申請後、基金より新証書を郵送しますので、返信用封筒にて旧証書を返却してください。
紙で申請をご希望の方は「手続き様式(用紙)ダウンロード」から用紙を印刷し、記入のうえ必要書類を添付して基金へ郵送してください。
必要書類
・戸籍抄本(コピー可)
・年金証書(原本)
一時金へ変更する場合
基金より手続き書類を送付しますので、ご本人より基金へ「一時金変更(手続き申請フォーム)」からご連絡ください。
必要書類
・退職所得の源泉徴収票(コピー可)
退職所得控除を受ける場合。一時所得になる場合は不要。
退職時に事業所から発行されたもの。紛失した場合は事業所へ再発行を依頼してください。
・住民票(本人分のみ。コピー可※)
※マイナンバーの記載のないもの。発行から6か月以内のもの。
・本人名義の普通預金の通帳またはキャッシュカードのコピー
(ネット銀行等で通帳がない場合は、金融機関名/支店名/口座番号/口座名義が確認できる書類)
・年金証書(原本)
留意点
・本人からの申請以外不可
・一時金への変更ができない期間があります。
詳しくは「確定給付企業年金(DB)について」をご参照ください。
・一時金への変更時期・受取内容(全部または一部)によって税金が変わります 「企業年金の税金について」