年金にかかる税金と確定申告

税金

  • 基金の年金は「雑所得」となり、振込のつど所得税が源泉徴収されます。
  • 振込のつど、支払金額から一律7.5%×1.021(復興特別所得税)の税金を基金において源泉徴収しています。ただし、本人拠出終身年金をうけられる方については、支払金額から2003年12月以降の本人拠出掛金相当額を控除した額を課税対象とします。
源泉徴収額 = 1回分の年金額 × 7.5% × 1.021(復興特別所得税)
※ 復興特別所得税・・・2013年1月1日~2037年12月31日

確定申告

  • 年金受給者には現役時代(会社在籍)のような年末調整がありません。源泉徴収された税額と年金にかかる本来の税額との差額を調整するためにも原則として確定申告が必要になります。
  • 確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年1月に圧着ハガキで送付されます。発送日については「基金からのお知らせ」でご確認ください。
  • 「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」ということになっています。ただし、年金支払額から控除している所得税額は所得控除が反映されていないため、確定申告が不要でも、申告することで所得税が還付されることもあります。税金の還付申告をする場合(=税金が戻る方)は、確定申告が必要です。
  • 住民税の申告が必要な場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

■ 年金受給者の確定申告

年金受給者の確定申告