海外に居住する場合の手続き

税金の取扱い

  • 非居住者になると、日本国内で年金をうける場合と税金の取扱いが異なります。
  • 年金に係る税金の取扱いは、租税条約の有無により下記の取扱いとなります。
租税条約の適用
あり 源泉徴収税額は「免除」
なし 源泉徴収税額 =
{ 各期支給額 - (控除額※1 × 支給月数) }× 20% × 1.021※2

※1 65歳未満:5万円/月、65歳以上:9.5万円/月  年齢は支払月の該当する年の12月31日現在で判定します。
※2 復興特別所得税(2013年1月1日~2037年12月31日)

  • 非居住者は、居住している国での納税申告が必要です。詳細は居住国にてご確認ください。

手続書類

  • 非居住者の届出には以下のような手続書類が必要です。具体的には、基金からの案内に従ってお手続きください。
提出書類 免税適用される
国に居住
左記以外の
国に居住
解説
①海外居住申告書

基金から年金を受ける非居住者は全員提出が必要です。
ご本人と連絡が取れなくなる場合に備え、国内連絡先を必ず登録してください。

②在留証明 居住国の日本国大使館、総領事館で取得します。詳細は各大使館ホームページをご参照ください。
米国の場合は、在留証明に代わり、Form6166(居住者証明書)を取得します。IRS(米国内国歳入庁)にForm8802で申請し、Form6166を取得してください。
在留証明、Form6166はいずれも原本をご提出ください。
③パスポートの写し 顔写真および日本出国証印該当ページのコピーをご用意ください。
(自動化ゲート等通過は応相談)
④年金支給開始届
 ・年金裁定請求書
 (受給中の方は不要)
過去に退職した待期中の方には、お誕生月の2ヶ月前に登録住所宛に送付します。60歳退職の方はPLANETSで手続きしますので送付しません。
⑤戸籍抄本
(受給中の方は不要)
戸籍抄本または住民票除票が必要です。取得が難しい場合は基金にご相談ください。
⑥租税条約に関する届出書 × 「租税条約に関する届出書」(様式9)は国税庁ホームページ別ウィンドウが開きます よりダウンロードできます。
非居住者になった際は納税管理人を立て、届出書の裏面の欄に氏名等を記入してください。
⑦特典条項に関する付表 × 米国居住者のみご提出ください(様式17)。国税庁ホームページ別ウィンドウが開きますよりダウンロードできます。

※米国居住者は3年に1度②⑥⑦の提出が必要です。また、米国国内で転居された場合も⑥⑦の提出が必要です。
※原則、年金の振込口座は日本国内金融機関(除外国銀行) に限ります。海外送金を希望する方は基金にご相談ください。
※居住地国内での転居もしくは居住地国を変わられる場合は、住所変更手続きが必要です。詳しくは基金へお尋ねください。

退職所得の選択課税について

  • 退職に伴い、非居住者として会社の退職手当金をうけた方、基金の年金を一時金でうけた方が対象です。
  • 非居住者に支払う退職手当金・一時金は、支払総額の内、国内勤務期間に対応する部分を国内源泉所得としてこの部分に20.42%の所得税が課税されます。

退職手当金・一時金の源泉徴収税額=
退職手当金・一時金額 ✕ 国内勤務期間/総勤務期間 ✕ 20% ✕ 1.021

  • 非居住者が退職手当金・一時金をうける場合は税負担が大きくなるため、「退職所得の選択課税」という制度が設けられています。
    この制度の利用は任意です。
  • 選択課税制度を利用すると、支払をうけた退職手当金・一時金について、居住者としての退職所得の課税方法を適用することができます。
  • 退職手当金・一時金をうけた翌年1月1日以降に、申告により差額の還付をうけることができます。詳しくは税務署にご相談ください。

■ 退職手当金・一時金についての所得税、地方税の取扱い

居住国 海外在住
期間予定
判定※ 所得税の源泉徴収 地方税の源泉徴収
退職年の1月1日 退職日時点
日本 日本 居住者 居住者課税 あり
日本 海外 1年以内に
帰国予定で出国
居住者 居住者課税 あり
日本 海外 1年以上
海外在住予定で出国
非居住者 20% × 1.021課税 なし
海外 日本 居住者 居住者課税 なし
海外 海外 非居住者 20% × 1.021課税 なし

※判定時期は年金とは異なります。

  • 会社からうけた退職手当金と基金からうけた一時金を合算した申請となります。退職所得の源泉徴収票の再発行が必要な際はお申出ください。
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