非居住者の定義
非居住者とは
- 生活の本拠が海外にある方は「非居住者」と判定されます。日本での住民票の有無(住民登録)に関わりません。
- 生活の本拠が海外にある方とは、原則、海外に1年以上居住している、もしくは1年以上居住される予定の方が該当します。
内容 | 判定時期 | |
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居住者 | 国内に住所を有する人 | 規約に定める支給日※ |
現在まで引き続き1年以上居所を有する人 | ||
住所…生活の本拠 居所…生活の本拠という程度には至らないが、現実に居住している場所 |
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非居住者 | 居住者以外の人 | |
海外に居住することになり住所(居所)を海外に移した方 | ||
1年以上、海外の支店等に勤務するために出国した方 |
※ 60歳の退職手続きの際に非居住者であっても、年金受給時(3ヶ月後)に帰国されている場合は、居住者判定となります。
租税条約について
- 租税条約とは、国際的な二重課税を防止するため、国と国との間で結ばれた条約です。
- 日本と居住地国の間に租税条約が締結されている場合は、諸条件により年金に係る所得税が免除されることがあります。
- 所得税の取扱いは、租税条約を締結している場合、締結していても退職年金条項の有無、締結していない場合でそれぞれ異なります。
租税条約の取扱い | 国の一例 | 源泉所得税 |
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締結している国 | 米国、中国、韓国、インド、マレーシア他 | 免税 |
締結していても退職年金の規定がない等の国 | タイ、カナダ、台湾、ドイツ、ロシア他 | 課税 |
締結していない国 | ラオス他 | 課税 |
- 租税条約締結国については日本年金機構ホームページで「租税条約」と検索のうえご確認ください。
現況確認の実施
- 非居住者には毎年10月に「現況調査票」を送付します。海外に居住していることを確認しますので、期日までにご提出ください。提出の際は在留証明等、海外に居住していることを証する書類を添付してください。
- 現況確認が取れない場合は、年金が一時的に支給停止になることがあります。
- 現況調査はeメールで実施しますので、居住申請の際、メールアドレスの登録にご協力ください。
支払調書
- 毎年1月に、前年分の海外居住期間の支払実績が記載された「支払調書」(日本の源泉徴収票に該当)を封書で郵送します。税務申告の都合上、お急ぎの方にはPDFファイルを事前送付します。
- 年の途中で居住者/非居住者区分に変更があった場合の法定調書は、居住者期間分は源泉徴収票、非居住者期間分は支払調書を送付します。
■ 支払調書サンプル
年金振込通知書
- 原則年1回(5月末または7月末)送付します。年度の途中から始まる年金等、支払額に変更が生じた場合は、手続き終了後に改めて送付します。
年金の支払予定年月日と支払額が記載されていますので、大切に保管してください。 - 振込金額等の個人年金情報はWebシステムPLANETSでも確認できます(初回利用時は新規ID登録が必要です)。
■ 振込通知サンプル
送付書類の宛先
- 基金から送付する書類の宛先は以下よりご選択ください(原則、ご本人宛となります)。
・ 海外居所(自宅)宛
・ 海外勤務先(会社)宛
・ 国内留守宅宛(上記のいずれかで受領が難しい場合) - 送付方法は原則普通航空便で送付します。各国の郵便事情を鑑み、ご希望によりEMS発送に対応します。