受給中の年金について
基金の制度について
- 基金の年金制度は、退職手当金の一部を原資として株や債券で運用し、利息を加えたうえで、老後に分割して年金としてお支払いする制度です。
- 基金の年金は一定の期間内であれば受取方法を一時金に変更することができます。
- 皆さまが受け取る年金のうち、確定給付企業年金(DB)の年金は基金が運用管理を行っています。
終身年金と有期年金
- 基金の年金には「終身年金」と「有期年金」があります。
- 終身年金は生涯にわたって支給される年金で19年の保証期間があります(第一終身年金、第二終身年金、本人拠出終身年金)。
- 有期年金は受取期間が決まっている年金で、受取期間は「5年」、「10年」、「15年」、「20年」のいずれか選択した期間となります。
- 基金の終身年金および有期年金は、年金の受取開始後5年経過後から保証期間(有期年金の場合は受取期間)内であれば、受取方法を一時金に変更することができます。
■ 確定給付企業年金(DB)の年金の種類
保証期間
- 保証期間とは、年金の支給を保証する期間のことをいいます。
- 保証期間内に亡くなられた場合は、残余期間分の年金原資をご遺族に遺族給付金(一時金)としてお支払いします(年金の受け取りを待期中に亡くなられた場合も含みます)。
■ 受取期間と保証期間のイメージ
年金振込月
- 年金が振り込まれる月は、年金額に応じて決まります。
- 年金は後払いのため、振込月に振込月の前月分までの年金が振り込まれます。
例えば、年金額が9万円以上の場合、4、5月の年金は6月に振り込まれます(下表参照)。 - 年金の振込日は、振込月の1日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)となります。
■ 年金振込月
年金年額 | 振込月 | 振込年金内訳 |
---|---|---|
9万円以上 | 2、4、6、8、10、12月 | 2ヵ月分(例:4月振込は2、3月分) |
6万円以上9万円未満 | 4、8、12月 | 4ヵ月分(例:8月振込は4、5、6、7月分) |
3万円以上6万円未満 | 6、12月 | 6ヵ月分(例:12月振込は6、7、8、9、10、11月分) |
3万円未満 | 6月 | 1年分(前年6月~当年5月分) |
死亡したとき
- 万が一、年金の受取期間中、保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- 年金の保証期間は、終身年金は19年、有期年金は選択した受取期間(5年、10年、15年、20年)内となっています。
- 一時金が支払われるご遺族の範囲や支給優先順位は下図をご参照ください。
■ グループ区分ごとの受けられる年金
基金の遺族給付金の範囲(支給順位)
- 配偶者(妻または夫)
- 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
- 亡くなられたときにその人によって生計を維持されていたその他の親族
※ 同順位の者が2人以上となる場合には、その1人のした請求は同順位の者全員が同意したものとみなします。