海外から帰国した場合の手続き
税金の取扱い
- 海外から帰国した場合も税務に関する手続きが必要となりますので、すみやかに届出ください。
- 帰国手続きは本帰国時のみで、一時帰国の際は不要です。
- 海外居住の間は、非居住者としての税率が適用されています。帰国後は国内居住者の税率へ変更します。
国内居住者課税 : 源泉徴収税額 = 各期支給額 × 7.5% × 1.021※
※ 復興特別所得税(2013年1月1日~2037年12月31日)
- 帰国のご連絡が遅れますと、徴収すべき税額に差額が生じ、後日、所得税の追納が必要になることがあります。
- 帰国時期が決まりましたら、お問合せフォームより基金にお知らせください。
手続書類
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帰国連絡書
帰国連絡書[PDF 形式 約 471.81 KB] - 帰国後の住民票(6ヶ月以内に発行されたもの、本人のみ、マイナンバー記載なし)
- パスポートの顔写真ページの写し
- パスポートの日本入国証印もしくは相手国出国証印該当ページ
※証印について、顔認証ゲートを通過した場合は基金へご相談ください。
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