受給者および待期者が亡くなられた場合の手続き
受給者および待期者が亡くなられた場合
基金より手続き書類を送付しますので、「死亡一時連絡(手続き申請フォーム)」からご連絡ください。
配偶者がご存命であっても、ご事情により配偶者ご自身での手続きが難しい場合は、ご家族様等の代筆でのお手続きが可能です。
その際でも、届出人名は配偶者のお名前で書類記入をお願いします。
遺族の範囲及び順位
順位 | 続柄 |
---|---|
第一位 | 配偶者 |
第二位 | ⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹 |
第三位 | 亡くなられた時に、その方の収⼊によって⽣計を維持していたその他の親族 |
必要書類
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 亡くなられたご本人(除籍後)、および亡くなられた方と届出人のご関係が確認できる戸籍謄本(除籍後)または法定相続情報一覧図(コピー可)
- 年金証書(原本)
- 届出人の通帳またはキャッシュカードのコピー
(ネット銀行により通帳が無い場合は、金融機関名/支店名/口座番号/口座名義が記載されてあるページ)
留意点
- 遺族年金の制度はありません。
- 終身年金または有期年金の保証期間内に亡くなられた場合、残存期間分をご遺族の方へ「遺族給付金」として一時金でお支払します。
- 手続き完了後に、裁定通知書と準確定申告用の「源泉徴収票」を送付します。
- 手続完了までの目安:書類受領から2~3ヶ月