年金受給権のない方(加入者期間10年未満)
年金受給権を得るために必要な加入者期間
- 年金の受給権を得るためには一定の加入者期間が必要です。
- 一定の加入者期間に満たない場合は年金は支給されず、加入者期間/退職事由/在籍している会社のグループ区分に応じて脱退一時金が支給されます。
退職事由 | 加入者期間 |
---|---|
定年退職・会社都合退職 | 10年以上 |
自己都合退職 | 20年以上 |
- 上表の加入者期間を満たしていない場合は、退職時に脱退一時金として受け取ることができます。
■ 脱退一時金のグループ別支給一覧表
給付の種類 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定年/会社都合 | 自己都合 | 定年/会社都合 | 自己都合 | 定年/会社都合 | 自己都合 | ||||
1か月以上 1年未満 |
1年以上 10年未満 |
1か月以上 20年未満 |
1か月以上 1年未満 |
1年以上 10年未満 |
1か月以上 20年未満 |
1か月以上 1年未満 |
1年以上 10年未満 |
1か月以上 20年未満 |
|
有期年金 | ● | ● | ● | ||||||
第一終身年金 | ● | ||||||||
勤続別終身年金 | |||||||||
本人拠出終身年金※ | ● | ● | ● | ||||||
付加終身年金※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※退職手当金の外枠で支給
本人または会社が掛金を拠出して決定する年金部分
※本人拠出終身年金は、2015年9月までに掛金を拠出していた場合のみ
脱退一時金の受取方法
- 退職時の脱退一時金は「一時金」で受け取る以外に「他の年金制度へ移換」または「保留」を選択することができます。
- 一時金かかる税金ついては、「企業年金の税金」を確認して下さい。
■ 脱退一時金の受取方法
受取方法 | 備考 |
---|---|
①一時金 | 振込日は、退職月の3ヶ月後の1日(1日が金融機関休業日の場合は、翌営業日) ※各事業所でご案内されている期限までに退職手続きが不備なく完了している場合 |
②他の年金制度へ移換 | 「年金制度の移換について」 を参照 |
③保留 | ・ 移換先が未定や不確実な場合、退職時の受取方法の選択を 「保留」することができる (再就職先の年金制度へ移換を検討している場合など) ・ 保留の期限は1年間のため、退職から1年以内に受取方法(一時金または移換)を選択し、手続きを完了させる必要がある ・ 受取方法を決定したら、基金へ連絡が必要 ・ 保留期限を過ぎた場合は、一時金として受取る |
他の年金制度への移換
- 年金受給権のない場合には、企業年金連合会やiDeCoまたは転職先の年金制度に個人別年金資産を引き継ぐことができます。これを企業年金のポータビリティといいます。
- ポータビリティの詳細につきましては、「年金制度の移換について」をご参照ください。
他の年金に移換できる条件は下図
■ 他の年金制度に移換できる条件(対象者)
退職事由 | 加入者期間 | 年金受給権 | 退職時年齢 | |
---|---|---|---|---|
50歳以上 | 50歳未満 | |||
定年/会社都合退職 | 10年以上 | あり | × | ○ |
10年未満 | なし | ○ | ○ | |
自己都合退職 | 20年以上 | あり | × | ○ |
20年未満 | なし | ○ | ○ |
受取方法の選択
- 手続き申請後は選択した内容(①一時金 ②移換)を変更することは不可。
- 一時金を選択した場合の振込日は、退職月の3ヶ月後の1日(各事業所でご案内されている期限までに退職手続きが不備なく完了している場合)
- 手続は、基金のWebシステム(PLANETS)において行うため、事前に利用者登録が必要です。過去に、年金原資額照会用に登録をされた方は、同じID、パスワードが利用できます。
- 手続きにつきましては、会社からの案内にしたがい、 PLANETS (退職時手続きシステム)をご利用ください。
※ PLANETSを使用できる環境がない場合は、紙書類で手続きしてください。
■ PLANETSの選択画面のイメージ
退職手続き完了後に送付される書類
- 退職した月の翌々月の末日までに基金から受給に関する書類が送付されます。送付さえる書類の内容は、受取方法によって異なります。
■ 送付書類一覧(受給権無しのケース)
受取方法 | 送付される書類の種類 | 送付時期 | 備考 |
---|---|---|---|
(①②③④⑤の書類名称は※参照) | |||
一時金 | ① | 原則、退職月の翌々月末 ※1 | 振込日は、退職月の3ヶ月後の1日※2 |
他の年金制度へ移換※3 | ② | 移換申出書提出後3か月程度 | |
保留 | ③④⑤ | 退職月の翌々月(中旬) | 「保留」についてはP18参照 |
※1 各事業所でご案内されている期限までに退職手続きが完了していない場合は、送付月は退職手続き完了月の翌々月末となります。
※2 1日が金融機関休業日の場合は、翌営業日
※3 現行の年金資産を他の年金制度へ移換する場合のこと
■ 送付される書類の種類
- 一時金裁定等通知書(一時金支給のお知らせ)
- 脱退一時金移換決定通知書
- 脱退一時金選択届(選択最終) ※
- 一時金裁定請求書 ※
- 退職所得の受給に関する申告書 ※
※ ③④⑤は3つセットで送付