年金受給権のある(加入者期間10年以上)50歳以上の方
退職時の手続きの流れ(通常のフロー)
年金の種類と受取方法
- 基金が支給する年金には「終身年金」と「有期年金」という受取期間が異なる2種類の年金があります。また、受取方法も年金に代えて一時金で受け取る選択も可能です。
- 終身年金・有期年金の詳細につきましては、「確定給付企業年金(DB)について」をご参照ください。
受給に関する選択のポイント
- 年金の受給権がある方は、退職時の手続きにおいて次の3点を決定する必要があります。
- 受取方法では、年金または一時金を選択し、その選択割合は下表を参考に、それぞれの特徴を踏まえて決める必要があります。
- 受取開始年齢では、 退職即時または受取開始年齢を決めます。有期年金は受取開始年齢により年金額が増える場合があります。
- 有期年金の受取期間では、5年・10年・15年・20年の中から受取期間を選択します。
詳細は、「確定給付企業年金(DB)について」をご参照ください。
■ 年金・一時金の選択
年金の種類 | 受取方法(選択割合) | |
---|---|---|
終身年金 | 第一 | 100%年金 または 100%一時金 |
第二 | 100%年金 または 100%一時金 | |
本人拠出 | 100%年金 または 100%一時金 | |
有期年金 | 100%年金 または 50%年金+50%一時金 または100%一時金 |
受取方法、受取開始年齢、有期年金の受取期間の選択
- 手続は、基金のWebシステム(PLANETS)において行うため、事前に利用者登録が必要です。過去に、年金原資額照会用に登録をされた方は、同じID、パスワードが利用できます。
- 会社を退職するときには、①受取方法、②受取開始年齢、③受取期間(有期年金)を選択してください。
- 手続き申請後は、②受取開始年齢、③受取期間(有期年金)を変更することはできませんので、ご注意ください。
- 手続きにつきましては、会社からの案内にしたがい、 PLANETS (退職時手続きシステム)をご利用ください。
※ PLANETSを使用できる環境がない場合は、紙書類で手続きしてください。
■ PLANETSの選択画面のイメージ
年金の振込先登録
- 年金の受給権が2つ以上ある場合は、年金の振込口座に同じ振込口座を登録する必要があります
- 年金の受給権が2つ以上ある場合とは、東芝グループの転籍等によって2つ以上の基金加入会社から年金を受け取ることをいいます(①既に裁定している年金受給権、②退職時に裁定する年金受給権)。
※①既に裁定している年金受給権については、ご自宅に届く「年金支給開始届」で振込口座を登録されていますが、その振込口座と同じものをご登録ください。
- 退職後、4ヶ月以内に年金を受け取る場合は、年金の振込先を登録する必要があります。
- 退職後、4ヶ月以内に年金を受け取らない場合は、年金の振込先の登録は不要です。
(年金振込先の登録画面は表示されません。)
■ PLANETSの選択画面のイメージ
受取開始月/年金振込日
- 年金が振り込まれる月は、年金額に応じて決まります。
- 年金は後払いのため、振込月に振込月の前月分までの年金が振り込まれます。
例えば、年金額が9万円以上の場合、4、5月の年金は6月に振り込まれます(下表参照)。 - 年金の振込日は、振込月の1日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)となります。
※ 一時金を選択した場合の振込日は、退職月の3ヵ月後の1日となります。
■ 受取開始月
年金年額 | 1、3、5、7、9、11月生まれ | 2、4、6、8、10、12月生まれ |
---|---|---|
退職後すぐに年金を受け取る場合 | 退職月の3ヵ月後に受取開始 | 退職月の3ヵ月後に受給開始 |
例)3月退職は、4、5月の年金を6月から受け取る | 例)4月退職は、5月の年金を7月から受け取る。6、7月の年金は8月に受け取る | |
希望する年齢から年金を受け取る場合 | 誕生月の3ヵ月後に受取開始 | 誕生月の2ヵ月後に受給開始 |
例)3月生まれは、4、5月の年金を6月から受け取る | 例)4月生まれは、5月の年金を6月から受け取る。6、7月の年金は8月に受け取る。 |
■ 年金振込月
年金年額 | 振込月 | 1回当たりの振込額 |
---|---|---|
9万円以上 | 2、4、6、8、10、12月 | 2ヵ月分 |
6万円以上9万円未満 | 4、8、12月 | 4ヵ月分 |
3万円以上6万円未満 | 6、12月 | 6ヵ月分 |
3万円未満 | 6月 | 1年分 |
退職時の受取方法を変更する場合の取り扱い
- 退職時に申請した受取方法は原則として変更できませんが、年金を一時金に代えて受け取るなど、一部変更が可能な取り扱いがあります。
■ 受取方法の変更可否
退職時受取選択 | 退職時受取選択後の変更可否 | |||
---|---|---|---|---|
全て一時金へ 変更 |
一部一時金へ 変更 |
年金へ変更 | 転職先等への移換 | |
一時金を選択している場合 | − | − | × | × |
すべて年金を 選択している場合 |
○※ | ○※ | − | ○ 退職後1年以内でかつ50歳到達までに移換手続きを完了する必要あり |
年金と一時金を組み合わせて 選択している場合 |
○※ | ○※ | − | × |
転職先等への転換を 選択している場合 |
× | × | × | − |
※ 年金受取開始5年経過後から保証期間内(終身年金は19年、有期年金は選択期間)に変更が可能です。
退職手続き完了後に送付される書類
- 退職した月の翌々月の末日までに基金から受給に関する書類が送付されます。送付される書類の内容は、受取方法や受取開始時期によって異なります。
■ 送付書類一覧(退職時年齢50歳以上の年金年額)
受取方法 | 年金受取開始時期 | 送付される書類の種類 (書類名称は頁下参照) |
送付時期 | ||
---|---|---|---|---|---|
全て一時金 | ─ | ① | 原則、退職月の翌々月末※1 | ||
全て年金 | 即時受取開始を選択している年金あり | ② | ③ | ||
即時受取開始を選択している年金なし | ② | ③※2 | |||
一時金+年金 | 即時受取開始を選択している年金あり | ① | ② | ③ | |
即時受取開始を選択している年金なし | ① | ② | ③※2 |
※1 各事業所でご案内されている期限までに退職手続きが完了していない場合は、送付月は退職手続き完了月の翌々月末となります。
※2 即時受取開始を選択した年金がない場合は、初回送付時に③は送付されませんが、年金支給開始時に送付されます。
■ 送付される書類の種類
- 一時金裁定等通知書(一時金支給のお知らせ)
- 年金証書
- 年金裁定等通知書(年金支給開始のお知らせ)