遺児育英資金
制度のしくみ
- 基金加入中に亡くなられた加入者にお子さんがいた場合、遺児の健全な成長と教育費負担の軽減を図るため、その親権者に「遺児育英資金」をお支払いします。
- 加入者が亡くなられた月の翌月分から、年4回(3ヵ月分まとめて)お支払いします。
- お支払額は下記のとおりです。
未就学の子および小学生
月額12,000円
中学生
月額15,000円
高校生
月額20,000円
給付条件
- 遺児の親権者または後見人(両親がいない場合)の方が請求することができます。
- 下記の3点すべてに該当する場合、遺児育英資金が請求できます。
- 基金の加入者期間が5年以上の加入者が亡くなられた場合
- 亡くなられた加入者によって生計を維持されていた子(胎児を含む)である場合
- 未就学の子または高校(高専も含む)までの在学者がいる場合
※満18才到達時在学中の者は、満18才到達時の支給年度まで支給対象とする。
- なお、下記のいずれかに該当したときはお支払いが停止されます。
- 親権者が再婚し、遺児が親権者と生計を同じくするとき
- 遺児が在学しなくなったとき
- 遺児が死亡したり、養子縁組等により、支払いを要しなくなったとき
- 親権者または後見人の前年分の総収入が、所得制限を上回ったとき
- その他上記に準ずる理由で、支払いを要しなくなったとき。
請求の手続き
- 加入者が亡くなられたときに働いていた実施事業所の総務部門から『遺児育英資金支給申請書』をお渡しします。必要事項を記入のうえ、下記添付書類(1)~(4)を添えて、実施事業所の総務部門に提出してください。
- 次年度以降に、引き続き遺児育英資金を受け取る場合は、基金から毎年4月に送付する「遺児育英資金支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、下記添付書類(1)(3)(4)を添えて、基金に提出してください。
書類
備考
「在学証明書」
高校または高専の在学者のみ
「戸籍謄本」、または世帯全体の「住民票」
加入者と遺児との身分関係を明らかにすることができる書類
「所得証明書」(課税証明書)
親権者または後見人の前年の総収入を証明する書類
『遺児育英資金支給申請書』欄に民生委員または町内会長の証明をうけたもの、または「住民票」(家族全員が記載されているもの)
申請者と遺児とが生計を同じくしていることを証明する書類
※加入者の実施事業所の総務部門グループ長の証明に代えることもできます。