よくあるご質問

税金について

基金の年金には税金がかかりますか?

基金からうける年金は、所得税法上「公的年金等」として雑所得に該当しますが、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出できない年金とされていますので、各期支払いの都度、年金額に係らず一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。この源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額は、確定申告により精算されることになります。ただし、本人拠出終身年金のある方は、年金額から本人拠出掛金相当額を控除した額を課税対象としています。

基金から一時金を受け取った場合の税金の取り扱いについて知りたいのですが?

基金から選択一時金あるいは脱退一時金を受け取る場合は、原則「退職所得」とみなされ、課税対象となります。このとき「退職所得の受給に関する申告書」を基金に提出することにより、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。退職所得は他の所得と分離して税額を計算するため、確定申告の必要はありません。なお、年金の一部をのちに一時金でうける選択をした場合は「一時所得」として課税されます。退職所得の課税計算について、詳しくは「企業年金の税金(一時金で受け取る場合)」をご参照ください。

基金から年金を受け取った場合、確定申告を行う必要はありますか?

基金と国から年金をうけている方や、基金の年金の他に会社から給与の支払いをうけている方は、原則として確定申告が必要です。年金収入合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、基金からうける年金には所得控除や税額控除の適用がありませんので、 確定申告をしないと源泉徴収税額が本来の税額より多くても還付を受けることができません。また、確定申告の義務がない方でも、医療費や生命保険料を支払った場合は住民税だけの確定申告をすることもできます。詳しくは市区町村の税務課へお尋ねください。

基金から一時金を受け取った場合、確定申告を行う必要はありますか?

確定給付企業年金(DB)を一時金で受け取る場合、会社支給一時金と合算して「退職所得」となり課税対象となりますが、退職所得については、給料等(総合課税)の所得とは分離して課税されるため(分離課税)、原則、確定申告の必要はありません。退職所得の課税計算の際は、勤続年数に応じた退職所得控除を受けることができます。一時金額が退職所得控除額(非課税枠)を超過した場合は、退職所得として課税され、所得税のほかに、住民税(市町村民税、道府県民税)が源泉徴収されます。
※年金の受給開始後、年金の一部を一時金で受け取る選択をした場合は「一時所得」となりますので、原則、ご自身で確定申告が必要となります。

企業年金の所得の種類を教えてください。

国からうける年金と同じく「雑所得」(公的年金等)に該当します。毎年1月に年金受給者の皆さまに前年分の「公的年金等の源泉徴収票」を送付します。確定申告は住所地の税務署等で行ってください。

基金から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の各種所得控除欄が空白なのはなぜですか? 配偶者や扶養親族がいる、本人が障がい者であるにもかかわらず税金が取られているのはなぜですか?

所得税法施行令第319条の6第3項に規定するいわゆる3階建部分の年金(確定給付企業年金(DB)・確定拠出年金(DC))の受給者については、その支払者(基金等)に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することはできないとされているためです。また、基金の年金には所得控除や税額控除の適用がありません。基金では、所得税法(所得税法第203条の3第7号)で定められた税率(法定実効税率7.6575%:基準所得税+復興特別所得税)分を一律に源泉徴収いたします。

年金と一時金の税金は、それぞれどういう計算で算出しますか?

基金からうける年金および一時金に関する課税計算の算出方法は、所得の種類に応じて異なります。詳しくは「企業年金の税金」をご参照ください。

源泉徴収票の摘要欄に書かれている本人負担分とは何ですか?

ご本人が負担した基金掛金の本年分に相当する金額で、確定申告の際には使わない金額です。本人負担分は本人拠出終身年金の原資となっているもので、在職中、2015年10月にDC制度が導入されるまでの2003年12月~2015年9月の間、給与引去で基金へ拠出していた掛金に相当します。摘要欄にある金額は、年金の支給金額の内、課税対象外となる金額で、給与支給時に課税対象額とされていたため、年金としての収入時点では二重課税にならないよう、課税対象額から除かれます。

確定申告は必要ですか?

「公的年金等の1年間の収入が400万円以下で、かつその年の公的年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要」ということになっています。
ただし、年金支払額から控除している所得税額は、所得控除が反映されていないため、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。
税金の還付申告をする場合(=税金が戻る方)は、確定申告が必要です。「年金にかかる税金と確定申告

準確定申告用の源泉徴収票はいつ届きますか?

ご遺族様より受給者死亡に関する手続書類一式を基金が受領した後、手続きを進めます。源泉徴収票は、その手続きが完了した月の月末に手続き完了通知とあわせて送付します。受給者が亡くなられた後の準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。基金では書類受領~手続完了まで2~3ヶ月要しますので、あらかじめご了承ください。

遺族給付金を受け取りましたが、これは相続税の対象になりますか?

保証期間内に亡くなられた場合、「遺族給付金」として残余期間分の年金原資を一時金でご遺族様にお支払いします。「遺族給付金」は「みなし相続財産」として「相続税」の対象となり、ご遺族様が相続手続きをする際にその他の財産と合わせて相続税の課税対象額とされます。相続放棄をした場合でも、相続人固有の財産であるみなし相続財産はそのまま受け取ることができますが、みなし相続財産は相続税の課税対象ですので、相続税は納めることになります。一方、亡くなられた時点でご本人への支払いができていない年金については「未支給給付」としてご遺族様にお支払いします(一時所得)。

年金額からみると税金はかからないはずだが、所得税がとられているのはなぜですか?

年金額の多寡にかかわらず、すべての方が源泉徴収の対象です。基金では、所得税法第203条の3第7号に定められた税率(法定実効税率7.6575%:基準所得税+復興特別所得税)分を一律に源泉徴収いたします。

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